2013-11-05 第185回国会 参議院 法務委員会 第2号
午後三時半に京都市役所を出発して四条河原町、そして南座の前、そして八坂神社、円山公園、そしてまたUターンをして四条河原町から烏丸の方に向かっていったデモですが、そのデモが何だったかというと、司法による偏向判決を許すなと、自分たちがやってきたのはヘイトスピーチではないんだと、そして昨日シュプレヒコールなんかを聞いておりましても、朝鮮人は出ていけ、こういうことを繰り返し繰り返し語っているデモでした。
午後三時半に京都市役所を出発して四条河原町、そして南座の前、そして八坂神社、円山公園、そしてまたUターンをして四条河原町から烏丸の方に向かっていったデモですが、そのデモが何だったかというと、司法による偏向判決を許すなと、自分たちがやってきたのはヘイトスピーチではないんだと、そして昨日シュプレヒコールなんかを聞いておりましても、朝鮮人は出ていけ、こういうことを繰り返し繰り返し語っているデモでした。
これは実際、公務員の労働基本権の制約につき限定解釈を施した最高裁の判決が実はありましたが、これは当時の与党からの偏向判決の批判を受けて全面的な判例変更を行ったことがあります。ですから、そういうこともありますので、慎重に考える必要があろうかというふうに思います。
これが偏向判決だとか、あるいは青法協の裁判官だとかいうようなことは、これは論外ですよ、私は。少なくとも、第一審であっても、明らかに九条の憲法違反だという明確な裁判所の判決が下されておるわけですからね。そういうような点も、私は若い人たちの心の中にやっぱり焼きつけている一つのことだと思いますよ。ですから、いろいろと大臣以下その籍にある人たちは、立場は違ってもベストを尽くしてやっておられるでしょう。
橋本自民党幹事長は、偏向判決だと、敵意をむき出しにした攻撃を加えております。また田中総理も、さきの内閣委員会で、この判決は政府の見解と異なり、判決に従う意思は毛頭ないと言明し、また、先ほどの答弁でも、判決は誤りだ、このようなことばを言っております。
政府は判決に対し、偏向判決などと誤った宣伝を行ない、高裁に控訴するなどとはもってのほかであり、これこそ国民が希求する平和への純粋な願いを踏みにじるものであり、政府は直ちにこのような姿勢を改めるべきであります。
○稲葉(誠)委員 法務大臣にお聞きしたいのですけれども、自由新報というのがあるのですが、五百八十六号、なかなかいい新聞だと思ってぼくもときどき見ていますけれども、この前長沼判決が出たわけですが、これに対して「自衛隊違憲は偏向判決」と大きく書いていますね。これは偏向判決と書いてあるのだけれども、あなたは、大臣はこれは当事者ですからね、ぼくは遠慮なく言っていいと思うのですよ。
○稲葉(誠)委員 いや偏向判決を考えておるという意味ではなくて、どういうのを偏向判決と考えるのか、こういうことなんですよ。
○稲葉(誠)委員 最高裁にお聞きしたいのは、これは質問としてはちょっとおかしい質問なんですが、よく世間で偏向判決、偏向判決といいますね。最高裁から考えた偏向判決というのはどんなものなんですか。答えとしてはそんなものはありっこないという答えになると思うのですが、どんなのを偏向判決というふうに最高裁は考えているのですか。これも質問としてはおかしいですよ。おかしいとわかっていて質問しているわけですよ。
当日の新聞には、張り切り長官声なしというような見出しで記事も載っておりますが、一部には、この判決が偏向判決であるとか、あるいは青法協の裁判官であるから当然予想した判決であるとか、いろいろ聞きますけれども、私はもうもっと厳粛に、三権分立の立場に立って、立法府はそれなりに受けとめてほしいという気持ちを率直に持っておるのです。
それは、今回の判決について、非常に政府の幹部が偏向判決、偏向判決という声を大にしております。これをやられますと、国民のよりどころは公正な裁判、いま法務大臣が決意を述べられた、そのとおりだと思うんですが、いよいよ裁判の争いになって、公正な裁判、判決を期待し、そこしかないわけです、国民は。それを時の政府が、あれは偏向しているんだ、おかしいんだ、あれは。
「自衛隊違憲は偏向判決」「この判決は憲法解釈の名をかりて国の防衛義務を真っ向から否定しており、左翼革命勢力が青法協を本拠として司法界に食い込み、革命戦略の第一弾を放ったという点で注目すべきである」とか、「この判決が下るや、社共両党をはじめ左翼勢力は一斉に全面支持を声明した。金大中事件において声高に主権侵害を呼号する彼らが、主権防衛の最大の手段、すなわち自衛力を否定するのである。
要するに、この見出しだけ見ましても、「自衛隊違憲判決は革命戦略の第一歩」「自由新報、偏向強調の論文」、「自衛隊違憲は偏向判決」なんてね。さっき痛いところを突かれたと、こういうでっかい活字になって大見出しになって出ているということは、それは確かに政府とは関係ないと、こうには違いないけれども、いまの時点におきましては、私は関係ないということじゃ済まされないと思うのですよ。
にもかかわらず、大いに法廷において被告の立場を主張されるのは私はいささかもはばむつもりはありませんし、これは、国と言わず、個人と言わず、基本的権利の問題であると思いますけれども、その談話の中に散見される幾つかの、らちを越えたという問題の一つとして、たとえて言えば、この判決は偏向判決である、そして福島裁判長自身が偏向思想の持ち主であることによってこのような偏向判決が出てきたのだというふうな文脈を読み取
それから偏向判決を調査したということはないんです。
○佐々木静子君 先ほど、この右に片寄らず左に片寄らず、非常に中立、中庸という御意見でございますが、この右と左とかの判断でございますけれども、これもいろいろと判断の基準というものがあると思うわけでございますが、たとえばそのときのお話に、最近偏向判決を出すような裁判官がどういうわけで裁判官に任命されておるのかという御意見が出たというふうに漏れ伺っておるのでございますけれども、この偏向判決というものの定義
いわゆる俗にいわれる偏向判決というものがあらわれてきて、これは圧倒的多数の中立の考えを持っている国民の期待に沿うものではないというようなお考えのようでございました。 おそらく、法の運用、憲法の理解のしかたというようなものは、人間がやるわけでありますから、その人の思想のいかんによっては理解のしかたが違うし、したがってまた運用も異なってくる。
そして偏向判決を一つの動機にしてこの会が発足しているんだという意味のことが載っております。その事実は間違いございませんか。そしてもう一つ、現在もなお司法制度調査会の会長を続けておられますか。
今国会末長くつき合っていただきたいと思っておりますが、しかし一言申し上げますと、問題は何が偏向判決であるかというところに問題がある。田中伊三次氏が偏向判決だと思っても国民の多くは実にりっぱな判決だと思っておる場合がある。中庸、中道あるいは中立ですか、そういうお考えでも、自由民主党はこれは右である。
「「偏向判決」は上訴で直すべきであるから調査会としてはその調査を目的とはしないが、」ここまではあなたの発言と一緒です。「どうしてこういう「偏向判決」をする裁判官が任命されるのかという制度の問題として調査をすすめている次第である。」こう言っております。実に重大である。
したがって、思想、信条において一部の階級のみを代表するがごとき、そういう考え方を持っておる人は、勢い、俗にいうところのいわゆる偏向判決ということになるおそれがあると思いまするが、その点どうですか。
忌避の申し立ての原因は公正でない判決をするおそれがある、いわゆる偏向判決をするおそれがあるという、そういうふうな考え方から、忌避が弁護士や検察官から申し出られるわけですが、そうすると、どうしても裁判官というのは公正らしさを保たなければならない立場であるわけですから、そこに公正らしさを欠くということになると、裁判官の適格性に疑いが起こってくる、欠くるところができるというふうなことになるわけじゃないですか
また、「このようでは、偏向判決の増加は避けられない。公安労働事件において偏向判決と見られるもののなかには、青法協裁判官の一人または二人が構成員になっているものが多い。」
それでなくとも、御承知のように、労働、公安事件等でいろいろな判決が出ますと、あるいは偏向判決だというような批判もございます。そういうことがもし取り上げられるとしたならば、一人一人の裁判官のいわゆる裁判の独立というものはあり得ないと考えるのでございます。
そこで実は、裁判官が青法協であるとかあるいは偏向判決をするとかいうようないろいろな理由によって差別をされる、また現実にそういうことが起こってきた、これがいま世論で非常に重大視されているわけです。そこへもってきて、司法権の独立とかあるいは裁判の独立とかいう概念がからんでくる。そうすると、司法の独立があるから、どのような差別待遇が行なわれても、これは国政の上では審議しちゃいかぬ。